日経オンライン、Money&Investment(2014/11/2)
「滞納続くマンション管理費、管理組合が取るべき道5年で時効、最後は法的措置」
方法は、
未収金についての重要なポイントは、
- 民法では管理費の滞納は支払期限から5年で時効
- 内容証明送付で半年伸びる(伸び続けるかどうかは不明)
- 金融機関支店名、勤務先がわかれば簡裁の支払い督促で、口座と給与を差し押さえ可
- 金融機関とか勤務先とかは、判らない場合が多い。
- 競売での売却代金よりも住宅ローンが多く残っていると、ローン返済が優先される
- 氏名を掲示したり、共用部分の使用を禁止したりすると「名誉毀損や生存権の侵害」で訴えられる可能性がある
やはり、当局や事務方との交渉の常套手段と同じく「けしからんではなく困ってます」で押し通すのが肝心らしい。